最新情報
- 2009/03/20・・・労働保険料の納付を改定しました
- 2009/02/02・・・サイトをオープンしました!
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労働保険料、社会保険料ってナニ?
労働保険料、社会保険料を総称して「社会保険料」と呼ぶこともあります。このサイトでは、労働保険料と社会保険料とを明確に分けて解説を進めていきます。
労働保険料とは労働保険を運用していくために徴収される保険料で、「労働者災害補償保険」(いわゆる労災保険)と「雇用保険」がこれに当たります。労災保険は全額事業主負担ですから、給与からの天引きはありません。雇用保険は、失業したときや育児休業したときにある程度の生活保障をしてくれる保険です。雇用保険料の事業主と労働者の負担割合は、は農林水産業等では10.5:7、建設業では11.5:7、その他一般の事業では9.5:6となっています。
社会保険料とは、医療と年金を運用していくために徴収される保険料で、「健康保険」と「厚生年金保険」がこれに当たります。社会保険料の事業主と社員の負担割合は1:1となっています。
つまり、労働者を雇って事業を行う場合は、事業主は社員のために労働保険料、社会保険料の負担をしなければいけないというこです。
労働保険料とは労働保険を運用していくために徴収される保険料で、「労働者災害補償保険」(いわゆる労災保険)と「雇用保険」がこれに当たります。労災保険は全額事業主負担ですから、給与からの天引きはありません。雇用保険は、失業したときや育児休業したときにある程度の生活保障をしてくれる保険です。雇用保険料の事業主と労働者の負担割合は、は農林水産業等では10.5:7、建設業では11.5:7、その他一般の事業では9.5:6となっています。
社会保険料とは、医療と年金を運用していくために徴収される保険料で、「健康保険」と「厚生年金保険」がこれに当たります。社会保険料の事業主と社員の負担割合は1:1となっています。
つまり、労働者を雇って事業を行う場合は、事業主は社員のために労働保険料、社会保険料の負担をしなければいけないというこです。
社会保険料の免除
健康保険や厚生年金保険において被保険者が育児休業期間中の場合、申し出れば保険料は徴収されません。(もちろん事業主負担分も)詳しくは次のサイトをご覧下さい。
中小企業の事業主さんやこれから起業する方へ
労働保険料・社会保険料のしくみや計算方法、納付などについて解説しています。保険料の適切な納付にお役立てください。

