健康保険適用事業
健康保険の適用事業は、労働保険(労災保険、雇用保険)とは異なり、強制適用の範囲が狭められています。労働保険では、原則、労働者を1人でも使用すれば強制適用とされますが、事業が個人経営か法人か、常時使用する労働者が5人以上か、さらに業種によっても強制か否かが分別されます。
強制適用事業と任意適用事業の違いは次の通りです。
経営形態 | 労働者数 | 業種 | 強制or任意 |
---|---|---|---|
国、地方公共団体、法人 | 1人以上 | 全ての業種 | 強制適用 |
個人経営 | 5人以上 | 法定業種 | |
5人未満 | 法定業種 | 任意適用 | |
5人以上 | 法定業種以外 | ||
5人未満 | 法定業種以外 |
法定業種に含まれる主な業種は次の通りです。
- 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業
- 土木、建築等の事業
- 社会福祉法人に定める社会福祉事業及び更生保護事業法に定める更生保護事業
法定業種に含まれない主な業種は次の通りです。
- 農林水産業
- 旅館、飲食店、接客業、理容業等(サービス業)
- 自由業
- 宗教等
被保険者
適用事業所に使用される者が被保険者となりますから、法人の役員も法人から労働の対償として報酬を得ている者は法人に使用される者と解され、被保険者資格があります。また、個人経営の事業主は使用される者ではないので被保険者とはなりません。
短時間労働者(パートタイマー)が被保険者になり得るかどうかは労働日数、労働時間、就労形態、職務内容等を総合的に勘案して認定されますが、おおむね同様の業務に従事する通常の労働者の所定労働時間及び所定労働日数の4分の3以上である短時間労働者については、原則被保険者として取り扱うようになっています。
保険者
健康保険を管掌する保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合です。
全国健康保険協会は健康保険組合を持たない適用事業所(主に中小事業所)が加入する組織で、政府により設立されました。本部を東京に置き、支部を各都道府県に設置して、地域の医療費を反映した保険料を設定するなど、都道府県単位の財政運営を行っています。
健康保険組合は、単一企業又は複数企業により設立され、厚生労働大臣の認可を受けて健康保健事業を行う公法人です。
保険料
保険料は入社した月から退職した日の翌日が属する月の前月まで毎月徴収され、その納期限は翌月末です。つまり、月末入社でも1か月分の保険料が徴収され、月半ばで退職するとその月の保険料は徴収されません。月末に退職すると、退職日の翌日は翌月の初日ですから、その前月分、つまり退職月まで保険料が徴収されますから、最後の給与から2か月分の保険料が徴収されます。
保険料=標準報酬月額×保険料率
標準報酬月額とは、毎月支払われる給与の額を47に分けた等級表に当てはめてキリのよい金額に置き換えたものです。給与の増減による標準報酬月額の改定は、原則として1年に1回見直されて、9月から新しい標準報酬月額を使用します。つまり1年間は同じ標準報酬月額を使って保険料の算出が行われます。
保険料率については、全国健康保険協会が管掌する健康保険では各都道府県の協会支部が定める率を用い、健康保険組合が管掌する健康保険では各組合が定める率を用います。どちらの保険料率も法律で3%~12%の範囲で定めることとされています。
保険料の負担は、労使折半が原則です。健康保険組合においては、規約により事業主負担を増すことができますが、その逆、労働者負担を増すことはできません。
また、ボーナス(賞与)も保険料の対象となります。毎月の給与額に対する標準報酬月額と同様に、賞与額には標準賞与額といって、賞与額の千円未満を切り捨てた額を用います。ただし、その年度(4月1日~翌年3月31日)において標準賞与額の累計が540万円を超える場合はカウントされません。(つまり、上限が540万円)
標準報酬月額等級表
等級 | 標準報酬月額 | 報酬月額 | 等級 | 標準報酬月額 | 報酬月額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 58,000 | ~63,000 | 25 | 360,000 | 350,000~370,000 |
2 | 68,000 | 63,000~73,000 | 26 | 380,000 | 370,000~395,000 |
3 | 78,000 | 73,000~83,000 | 27 | 410,000 | 395,000~425,000 |
4 | 88,000 | 83,000~93,000 | 28 | 440,000 | 425,000~455,000 |
5 | 98,000 | 93,000~101,000 | 29 | 470,000 | 455,000~485,000 |
6 | 104,000 | 101,000~107,000 | 30 | 500,000 | 485,000~515,000 |
7 | 110,000 | 107,000~114,000 | 31 | 530,000 | 515,000~545,000 |
8 | 118,000 | 114,000~122,000 | 32 | 560,000 | 545,000~575,000 |
9 | 126,000 | 122,000~130,000 | 33 | 590,000 | 575,000~605,000 |
10 | 134,000 | 130,000~138,000 | 34 | 620,000 | 605,000~635,000 |
11 | 142,000 | 138,000~146,000 | 35 | 650,000 | 635,000~665,000 |
12 | 150,000 | 146,000~155,000 | 36 | 680,000 | 665,000~695,000 |
13 | 160,000 | 155,000~165,000 | 37 | 710,000 | 695,000~730,000 |
14 | 170,000 | 165,000~175,000 | 38 | 750,000 | 730,000~770,000 |
15 | 180,000 | 175,000~185,000 | 39 | 790,000 | 770,000~810,000 |
16 | 190,000 | 185,000~195,000 | 40 | 830,000 | 810,000~855,000 |
17 | 200,000 | 195,000~210,000 | 41 | 880,000 | 855,000~905,000 |
18 | 220,000 | 210,000~230,000 | 42 | 930,000 | 905,000~955,000 |
19 | 240,000 | 230,000~250,000 | 43 | 980,000 | 955,000~1,005,000 |
20 | 260,000 | 250,000~270,000 | 44 | 1,030,000 | 1,005,000~1,055,000 |
21 | 280,000 | 270,000~290,000 | 45 | 1,090,000 | 1,055,000~1,115,000 |
22 | 300,000 | 290,000~310,000 | 46 | 1,150,000 | 1,115,000~1,175,000 |
23 | 320,000 | 310,000~330,000 | 47 | 1,210,000 | 1,175,000~ |
24 | 340,000 | 330,000~350,000 |