社会保険料の納付

健康保険と厚生年金保険の適用事業はほぼ同じなので、この2つの保険料は同時に徴収され、翌月末までに納付しなければなりません。介護保険料は、第2号被保険者に関しては、医療保険の保険料と同時に徴収され納付されます。第1号被保険者の保険料は、一定額以上の年金受給者は年金額から源泉徴収され、普通徴収においては、市町村が直接保険料を徴収します。

保険料の免除

健康保険と厚生年金保険には、一定条件を満たすと保険料の免除が受けられる制度があります。両保険とも被保険者が産前産後休業した、或いは育児休業をした時に被保険者を使用する事業主が厚生労働大臣に申し出れば、被保険者負担分、事業主負担分とも一定期間保険料が免除されます。また、特殊な例として、健康保険においては少年院その他これに準ずる施設に収容された時、又は刑事施設、労役場その他これに準ずる施設に拘禁された時は、保険給付が制限されるため保険料の徴収は行われません。

産前産後休業期間中の保険料免除

産前産後休業は労働基準法で規定される休業です。被保険者は、産前6週(42日、多胎妊娠の場合は14週・98日)産後8週(56日)事業主に申し出れば休業することができます。事業主はこの休業の申出を拒むことはできません。また、出産予定日より遅れて出産した場合は、遅れた日数分産前休業とみなされます。

保険料の免除は、被保険者が休業を開始した日の属する月から産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間行われます。その期間中に賞与の支給があった場合は、標準賞与額に係る保険料も免除されます。

育児休業期間中の保険料免除

育児休業期間とは、育児・介護休業に規定される原則1才未満の子を養育する育児休業期間及び健康保険法・厚生年金保険法に規定する3才未満の子を養育する期間とされます。

保険料の免除は、育児休業を開始した日の属する月から育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月まで行われます。厚生年金保険においては、この免除を受けた休業期間中は受給資格期間、支給額等の計算について、通常の被保険者期間として取り扱われます。

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