更新情報
- 2014年10月1日
- 全面更新
- サイトを全面リニューアル
- 2009年3月20日
- 更新
- 労働保険料の納付を改訂
- 2009年2月2日
- オープン
- サイトオープン
労働保険情報
-
2015年7月22日
雇用保険の基本手当日額の変更~8月1日(土)から実施~ -
2015年5月15日
労働保険関係各種様式
労働保険料、社会保険料とは
労働保険とは、労働者災害補償保険(いわゆる労災保険)と雇用保険を指し、社会保険とは、健康保険、介護保険、厚生年金保険を指します。
これらの保険は要件を満たす限り強制的に加入しなければならず、自由にやめることはできません。従って保険料は給与などから源泉徴収される場合がほとんどです。ただし、労災保険だけは労働者を使用する際の安全衛生責任が事業主にあるため、事業主が保険料を全部負担します。
各保険料率
労災保険の保険料率は不定期に変更されます。技術の進歩や安全意識の向上などで労災事故が減少する業種もありますから、保険料率は小さくなる傾向にあります。
雇用保険の保険料率は雇用情勢に大きく左右されます。完全失業率が下がってくれば保険料率も下がる傾向にあります。雇用保険の保険料には失業等で被保険者に支給する保険給付分とは別に、失業の予防や雇用の継続などの措置を講じる事業主に支給する交付金事業分が含まれています。
健康保険は大きく分けて、全国健康保険協会が管掌する健康保険と健康保険組合が管掌する健康保険とがあります。健保協会は各都道府県に支部を置き、各支部ごとに保険料率を定めています。健康保険組合も同様に組合ごとに保険料率を定めています。
介護保険の保険料は介護を受ける被保険者と、それを支える被保険者とで保険料が異なります。介護保険は市町村単位で運営されますから、介護を受ける被保険者は所得などに応じた6段階の率を基準に定額保険料が徴収され、支える被保険者は医療保険料と同時に徴収されます。
厚生年金保険の保険料は段階的に引き上げられていますが、平成29年9月以降は一定率になります。現在は一般被保険者と船員・坑内員である被保険者は保険料率が異なりますが、これも平成29年9月以降は一般被保険者と同率、一定率となります。
保険 | 被保険者又は業種 | 保険料率 |
---|---|---|
労災保険 | 労災保険率へ | |
雇用保険 | 一般の事業 | 1.1% |
農林水産業・清酒製造業 | 1.3% | |
建設の事業 | 1.4% | |
健康保険 | 協会けんぽ | 全国健康保険協会へ |
組合 | ご加入の組合でご確認ください | |
介護保険 | 第1号被保険者 | お住まいの市町村でご確認ください |
第2号被保険者 | 1.58%(国民健康保険加入者除く) | |
厚生年金保険 | 第1種・2種被保険者(一般男子・女子) | 17.828% |
第3種被保険者(船員・坑内員) | 17.936% |