被保険者

介護保険は国民健康保険と同様に地域医療保険制度ですから、適用事業という概念はありません。その市町村に住所を有する65歳以上を第1号被験者、40歳以上65歳未満の医療保険加入者を第2号被保険者と呼びます。

医療保険加入者とは、健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員共済組合法、私立学校教職員組合法の被保険者、組合員、加入者及びその被扶養者を言います。

保険者

介護保険は地域に密着したサービスを行うため、保険者は市町村(特別区を含む)です。しかし、財政的に保険料だけでは到底運営できないので、国や都道府県、市町村が公費で財政負担しています。

保険料

介護保険の保険料

保険料の徴収は第1号被保険者と第2号被保険者とでは異なります。保険者である市町村は第1号被保険者からしか保険料を徴収しません。第2号被保険者からは加入している各医療保険が健康保険等の保険料と同時に徴収し、一旦社会保険診療報酬支払基金へ納付し、さらに保険者である各市町村へ交付されます。

第1号被保険者の保険料徴収方法には、特別徴収といって年金保険者が年金を支払う際にその年金から源泉徴収し、それを市町村に交付するやり方と、普通徴収といって市町村が直接保険料を徴収するやり方があります。またその保険料額は、所得状況等を踏まえて、負担能力に応じた負担を求めるという観点から、所得状況に応じて6段階の保険料額を算定する率が採用されています。

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