労働保険料の算出例

原則として、労働保険料(労災保険料+雇用保険料)はその事業で使用する労働者の賃金総額に労災保険率と雇用保険率を合算した一般保険料率を乗じて求めます。

一元適用事業と二元適用事業

原則として、労災保険と雇用保険は一体的に処理しますが、一元化に馴染まない一部の事業は労災保険と雇用保険をそれぞれ別個の事業として取り扱います。これらの事業を二元適用事業と言い、該当する事業は次の通りです。

  • 都道府県及び市町村の行う事業
  • 上記に準ずる事業
  • 農林、水産(船員が雇用される事業を除く)、畜産又は養蚕の事業
  • 建設の事業
  • 港湾労働法の適用される港湾における港湾運送の行為を行う事業

上記事業は、複数の事業所が同じ現場で仕事をする場合が多く、労災保険は元請けの事業主が一括して納付し、雇用保険は仕事を請け負ったそれぞれの事業主が納付することになります。

雇用保険料の免除

保険年度(4月1日~3月31日)の初日(4月1日)において64歳以上で、雇用保険の短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者以外の被保険者(一般被保険者又は高年齢継続被保険者)がいる場合、雇用保険料(労働者負担、事業主負担とも)が免除されます。

算出例

以下の条件で労働保険料を算出してみましょう。賃金総額に1,000円未満の金額があれば切り捨てて計算します。

  • 平成10年6月1日事業開始
  • 業種:印刷業(労働保険率=0.35%)
  • 賃金総額:40,865,000円(内免除対象高年齢者の賃金総額:5,600,000円)
  • 雇用保険率=1.35%

免除対象高年齢者以外の労働保険料=(40,865,000円-5,600,000円)×(0.35%+1.35%)=599,505円

免除対象高年齢者の労働保険料=5,600,000円×0.35%=19,600円

この事業の労働保険料=599,505円+19,600円=619,105円となります。

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